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ペットのトラブル

マンション編

ペットの鳴き声、臭いがトラブルのもとに・・・

最近多い、マンションでのペット生活で聞かれる、「泣き声」、「臭い」のトラブル。
自分のペットは大丈夫、と思っていても知らない間に、迷惑をかけているケースもあります。

Q1.「泣き声」や「臭い」で、裁判になるケースもありますか?

全裁判例から見れば割合は決して多くはありませんが、悪質だったり、こじれた場合は裁判に至るケースも、実際にあります。

ペットの増加に伴って、近年では「泣き声」や「臭い」等も、大きな問題に発展しやすい傾向に、なりつつあります。

実際には結構な数のトラブルが、起こっていると考えられますが、基本的にお互い近所同士のケースが多い為、裁判になるのはよほど悪質か、何度申し入れても聞き入れてくれない、等事例としては極端かも知れません。

ただ裁判になれば損害賠償や、飼育禁止のような判決が出ることも多いので、こうなると結果的にペットを手放すか、他へ引っ越さざるを得ない可能性が、高くなります。

Q2.苦情が来た場合、引っ越さなければならないこともありますか?

苦情が来た=引っ越さなければならない、ということにはなりえませんが、度重なる注意にも関わらず、飼育していたり、周囲に迷惑をかけている、と判断されれば、契約の前提となる、大家側と住人の信頼関係が壊されたとして、契約解除の根拠が認められ、結果的に出ていかなければならない、ということもありえます。

分譲マンションでも、管理規約で「ペット不可」となっている場合は、飼育を認めてもらう為に争ったとしても、規約が「ペット不可」となっている以上、勝てる見込みはまずありません。

Q3.裁判で、飼い主の責任が問われた場合の判決は?

Case1
あるマンションのオーナーが、マンション内の中庭で、シェパードの放し飼いを始た。
そのマンションに住む夫婦が、泣き声や糞尿などに悩まされ、改善を申し入れたが変化がなかった為、平穏に生活する権利を侵された、としてオーナーに対し損害賠償請求を行った。

判決
夫婦それぞれに損害賠償として、10万円の支払いを命じた。
オーナーの行為は、社会生活上の受任限度(一般的に我慢すべき限度)を、超えるもので違法である、と認定し、泣き声、糞の放置による悪臭によって、被害者夫婦が受けた肉体的・精神的損害を賠償する義務がある、と判断した。
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Case2
あるマンションで男女2人が、計6頭の犬を飼っていた。
他の住人から、泣き声などの苦情が多発したので、マンションの管理組合、がペットの飼育規定を定め、大型犬や複数の犬を、飼わないよう求めた。

判決
管理組合の請求を、全面的に認めた。
男女2人は、飼育規定は後から決まったことで、違反と言われるのには、疑問があると主張したが、認められなかった。
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Case3
マンションの住人が、上の階の犬の飼い主に対して、犬の鳴き声等によって、慢性的な睡眠不足になったとして、損害賠償と飼育禁止を求めた。
マンションでは犬の飼育は禁止されており、犬の飼い主に対して何度も注意を行ったが、聞き入れずにその後も飼育を続けた為、睡眠用に別の部屋を、借らざるを得なくなってしまった。

判決
飼い主に対して、102万円の支払いを命じたが、飼育禁止に関しては、犬の飼育によって、住人の部屋の所有権が侵された、とは言えない、として請求を退けた。
裁判所は「マンションの管理規約で禁止されているにも関わらず、犬を飼い続けたために、その鳴き声によって、睡眠不足に陥った、と認められる」と認定した。

Q4.ペット可のマンションでも、飼い主責任を問われますか?

ペット可だとしても、マナーを守って飼うことが求められます。
動物愛護法でも飼い主の責務として、飼い主は飼育している動物が、周囲に迷惑をかけないように、気をつけて飼うよう、努力することが求められています。

地方自治体が定める条例では、フンの放置などの迷惑行為に対して、罰金などの、罰則が定められているケースもあります。

賃貸契約の場合、ペットによる汚れ、臭いは、敷金から引かれるケースがあります。
契約書に明記されていると思いますので、よく確認しましょう。